名古屋,愛知県の離婚相談は、探偵社,興信所ガルエージェンシー愛知にお任せ下さい|ご相談御見積無料フリーダイヤル0120-503-666
フォントサイズ変更
離婚を考えたら
はじめに

「離婚しよう」「離婚したい・・・」または「離婚しようか悩んでいる」と考えている方がこのサイトをご覧になっているかと思います。

厚生労働省発表によりますと、日本における平成18年度の離婚件数は25万8000組であり、年々減ってきているとは言え約2分間に1組の割合で離婚していることになり、決して少なくない数字です。


実際に離婚をするということは、結婚する時の数倍のエネルギーが必要になってきます。

・金銭的な問題(住宅ローン等の債務、財産分与、慰謝料など)
・戸籍の問題
・子供の親権や学校の問題
・将来の子供の養育費や生活費

など、様々な問題が出てくるのです。

また、結婚する際はプラス思考が働き、結婚相手や家族と共に数々の困難を乗り越えて行きますが、離婚の場合はどちらかというとマイナス思考が働くことが多く、また、他の人に相談できず一人で困難に立ち向かわなければならない為、想像するよりも大きなエネルギーが必要になってくるのです。

だからこそ一人で悩まずに、離婚のプロであるガルエージェンシー愛知/名古屋にご相談頂きたいのです。

離婚とは

離婚(りこん)とは、生存中の夫婦が、有効に成立した婚姻を、婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。

夫婦間での話し合いが行われ、双方ともに離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。 尚、夫婦間での 話し合いが行われたにも関わらず離婚が合意に至らなかった場合は、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできません。

離婚の形態として、協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚の4通りの方法があり、日本国内で離婚する場合はいずれかの方法で離婚をすることになります。


調停離婚

日本の離婚の約90%は協議(話し合い)離婚によって成立しています。離婚理由はどうあれ、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。


しかし、夫婦間だけで話し合いが行われても合意に至らないこともあります。別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースもあるのです。そのような話合いが成立しない、話し合いができないなど協議離婚ができないときに、利用することになるのが家庭裁判所で行う離婚調停なのです。

また、いきなり離婚裁判をすることは出来ません。なぜかというと、配偶者と別れるという家庭の問題をいきなり裁判という強制的な手段で決めるよりも、まず話し合い(調停)を行ってから最終手段として裁判をしなさいという決まり(調停前置主義)があるためです。

離婚調停は家庭裁判所に調停の申立て後、約1ヶ月で双方に呼出がきて調停が始まります。その際、学識・経験のある調停委員が当事者の言い分を聞いたり、当事者のかわりに相手に伝えたり、アドバイスをしてくれたりします。お互いの歩みよりを図ってくれるわけです。法廷ではなく、調停室のテーブルを挟んで話し合いが進められ、当事者は別々に呼ばれますので、自由に発言していいのです。

20日~1ヶ月ぐらいの割合で調停が行われ、平均で半年~1年ぐらいかけて話し合われ、最終的に話し合いがまとまったのなら、調停調書が作成されて離婚が成立します。

調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

審判離婚

家庭裁判所にて離婚調停が行なわれて、夫婦の考え方の一部のみ相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合、家庭裁判所は調停委員会の意見を聞いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。

調停では、離婚したほうが夫婦双方の利益になると考えられる場合でも、夫婦のどちらか一方が離婚に合意しなければ離婚は成立しませんでしたが、調停が成立しない場合でも夫婦の公平を考えて離婚した方が良いと判断されれば、家庭裁判所の権限によって調停に代わる審判を下し、離婚を成立することができます。この方法を審判離婚といいます。

審判離婚では、離婚の判断のほか、親権者の決定、慰謝料や養育費の金額などを命じることができます。夫婦双方にとって公平な結果になるように離婚や、親権、財産分与、慰謝料などの決定を行なうのです。

審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てがあった場合、審判の効力を失います。2週間内に異議の申し立てがないとき、確定判決と同等の効力を意味し、離婚が成立するのです。

裁判離婚

裁判離婚とは夫婦間の話し合いによる協議離婚ができず家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝って離婚を認める判決を得て離婚する方法です。夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚が成立します。

また、離婚の請求と併せて、慰謝料・財産分与などの金銭問題、未成年の子供がいる場合は親権者の指定・養育費の請求も同時に行うこととなります。また、裁判の期間は、1審だけでも1~1年半はかかり、最高裁判所まで争うことになれば3~5年はかかります。

傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行います。 精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要ですし、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しおく必要があります。

再開までの第一歩、まずはご相談からフリーダイヤル0120-503-666 ご相談フォームはこちらから
フォントを小さく フォントを大きく フォントサイズをリセット